令和4年第4回定例会 :本会議 一般質問
- 令和4年第4回定例会(12月7日)
本会議 一般質問 - 子どもの権利、デジタル・シティズンシップ教育、随意契約等について
・武蔵野市子どもの権利条例(仮称)について
・学習者用コンピューター活用事業について
・随意契約について
・予算執行状況について - 録画中継 | 武蔵野市議会インターネット議会中継 (jfit.co.jp)
- 会議録
◯6 番(宮代一利君) おはようございます。ワクワクはたらく、宮代一利でございます。今回、相棒が休ませていただいております。心細いですが、孤軍奮闘、頑張ります。よろしくお願いします。
昨日のトップで深沢議員が市民意見交換会についてお話をされましたが、私も大変印象的でしたので、冒頭、所見を述べさせていただきたいと思います。
11月27日、市民と議会の意見交換会が開催されました。40人もの市民の皆さんが足を運んでくださいました。また、オンラインで参加いただいた方もいらっしゃいました。準備段階では、参加者はいるのだろうかと感じていましたので、会場の8割程度の席が埋まっているのを見て、うれしく感じたのと同時に、身の引き締まる思いが湧いてきました。正直に申し上げれば、議会は関心を持たれていないのではないか、議員として何ができているのか、不安に感じている自分がいて、これからどんな会になるのか、不安でした。当日は、質問用紙をお配りして、御質問、御意見をいただきました。こんなにたくさんのコメントをいただけるのか、市民の皆さんは議会に関心を持っていただけているのだと、大変新鮮な感覚でした。複数の方から、議会の中継に際し、資料を画面で共有するか、データ提供をしてほしいという御意見をいただきました。また、陳情の提出者が委員会の当日に陳述をする際、休憩に入ってしまい、中継が中断される、これを解消してほしいとの意見もいただきました。多くの市民の皆さんが情報を求めているのだと感じました。
また、不規則発言、いわゆるやじをやめるべきである、本会議にポロシャツで出席している、ネクタイを着用するべきではないか、議場内に持ち込む飲料を机上に置いてはいけないというルールは意味がないので廃止するべきだといった御意見もありました。ネクタイについては、個人的に、着用しなければいけないとは考えていませんが、そのようなお考えがあるのだと、はっとしました。私はサラリーマンとして人生の半分以上過ごしてきました。今はサラリーマンという表現がビジネスパーソンという呼び名に変化してきています。確かにサラリーマン時代は当たり前にネクタイを締めて、ぎゅうぎゅうの満員電車で通勤をしていました。満員電車の通勤こそ減りましたが、今も仕事のときはネクタイを着用するのが当たり前だと感じている市民の方が数多くいるのだと考えると、もっともな御意見なのかもしれないなと感じました。身だしなみは周囲の人のため、おしゃれは自分のため。身だしなみの範囲はどこまでなのでしょうか。また、やじのことについても、議会運営委員会において議題となった経緯もあります。またサラリーマンの話題になりますが、会議の発言中に割って入り、暴言を吐くなど、考えられませんでした。市長は当市の社長であります。社長が出席している会議で、「そうだ」などと掛け声を掛けるのも想像できません。先輩議員の御発言を聞いていると、程度問題なのではないか、短い合いの手や応援する声はよいと思う、さらには、やじは議会の華だという言葉まで飛び出します。飲料水を机上に置いてはいけないというルールについて、意味のないルールは廃止という御意見ですが、これも様々過去からの経緯があり、今に至っているというのが現況です。
このように様々いただいた御意見について、これから議論をしていく必要があると感じています。市長がおっしゃっている、伝える、伝わるの大切さを再認識しました。これまで、広報広聴と合意形成について、提案、議論をさせていただいていますが、今後も大切に考えていきます。
参加者のアンケートの結果、多くの方から、面白かった、また参加したいとの評価をいただき、大変うれしく、ほっと安堵しました。開催して感じたことは、正直に言えば大変だった、いえ、まだまとめ等報告書作成が残っていますので、とても大変なことなのだと実感しています。市民の皆さんの意見も様々な考えがあり、これを方向性を持ってまとめること。執行部の皆さんも、いつも御尽力いただき、改めて感謝申し上げます。二元代表制の一翼を担う議会としての、その責任を果たすことの重要性を再認識しました。
それでは、質問に入ります。
1番、武蔵野市子どもの権利条例(仮称)について。
質問1の1、1)まずこの条例の目的について伺います。これまで、子ども施策については、子どもプラン武蔵野を策定し、実施してきたと認識しています。これまでの取組では不十分である、あるいは課題が露呈しており、それを解決するためにこの条例の制定に取り組んでいるなど、今回この条例を制定しようと考える考え方について御説明をお願いいたします。
2)上記1)の質問と関連しますが、特に拙速であるという意味ではなく、シンプルに、現在立てているスケジュールについて御説明をお願いしたいと考えています。令和5年第1回定例会に議案を提出することを目指している計画となっていますが、なぜこのタイミングで計画しているのか、理由を御説明いただきたいと思います。
3)次に憲法や法令との関係性について伺います。憲法は、国民の権利を国家が保障することを定めています。子どもも国民ですから、人権は保障されています。憲法、法令等、今回の条例の関係、共通している部分とカバーしている範囲が異なる部分について、御説明をお願いいたします。
4)他の自治体における先例が資料として示されていますが、武蔵野市の条例の独自性について伺います。
質問1の2、本条例制定後の具体的な取組についてです。
1)質問1の1で伺いましたが、子どもプランは継続すると認識していて、それ以外にも施策があると考えますが、この条例を制定したことにより今後の施策の実施にどんな影響が出てくるかについて伺います。
2)現代社会において、いじめ問題は切実であり、本条例においても特に取り上げられています。この条例の制定で、具体的にいじめ問題がどのように解決されていくと考えているか、伺います。
大きな2番です。学習者用コンピューター活用事業について。
11月5日に開催された教育フォーラムに参加しました。2つのお題について、パネルディスカッションが開催されました。1つ目は、1人1台の学習者用コンピューターで子どもの学びはどう変わったかでした。市内学校の先生が事例紹介で教室の様子を報告してくださり、何と、会場にはそのクラスの生徒数名が招待されていて、先生のプレゼンについて、簡潔ですばらしいプレゼンでしたと感想を発表して、大変和やかなフォーラムの一幕でした。また、当日、受付でチラシを受け取ったところ、QRコードが付されていて、一つは当日の資料のデータ、もう一つはオンラインで会場からの意見を受け付けるサイト、もう一つはアンケート用紙でした。パネルディスカッションを聴きながら、参加者が感想を送信します。そのキーワードがスクリーン上に映し出されていきます。ICTを活用する、すばらしい取組と感じました。
質問2の1、試行事業について。
1)現在、試行事業の途中ですが、これまでの経過と現段階までの成果について伺います。
2)地元のコミュニティ協議会で教育フォーラムについて報告をしました。そのときの反応として、ICTになじむことが難しい生徒がそのことがきっかけで学校に行きにくくなることが心配、目に負荷がかかるのではないか、ICTによるいじめがあると聞く、先生の負荷は上がると思うと、様々不安の声が上がりました。コロナ禍の影響もあり、私自身も、学校公開に伺い児童生徒の様子を見る機会を奪われています。地元の皆さんも、実態がよく分からないことが原因で不安が先行している印象でした。また、保護者からも、ICTは難しくて、もはや家庭で指導するのは無理との声も聞こえてきます。フォーラムでの報告や私自身の体験から、きっとタブレットの導入によりすばらしい成果が上がっているのだと感じる一方で、学校現場と市民の皆さんとの間に意識のずれが生じているのではないかとの不安も感じています。これまでの試行事業を通して見えてきている課題について伺います。
質問2の2、デジタル・シティズンシップ教育についてです。デジタル・シティズンシップ教育について、令和3年度学習者用コンピュータ活用事業のまとめの中で、学校でこれまで取り組んできたことに近いものが多いが、これまでの情報モラル教育からデジタル・シティズンシップ教育の視点に変えて学校の教育活動を進めるとの説明がなされています。これまでに近いものではあるが、視点を変えるとなっていますことに関連し、以下質問をします。
1)武蔵野市のデジタル・シティズンシップ教育の特徴について伺います。
2)本デジタル・シティズンシップ教育の対象者について伺います。
大きな3番です。随意契約について。
第3回定例会において、毎回の定期監査での随意契約に係る指摘が繰り返されている件について質疑をさせていただきました。松下市長から、指摘をいただいたようなことは事務上のミスであり、今後起こらないように改めて再発防止を行っていくべきものであるという認識を持っているとのお答えをいただきました。さらに、あくまで事務上のミスなので、新規担当者等の経験の浅さや経験不足などから行われるものであると思っていると付け加えていました。これを受けて、今回、詳細について伺いたく、以下質問いたします。
質問3の1、武蔵野市契約事務規則第4章について。
1)第4章の第42条の3において、政令第167条の2第1項第4号の公表がなされていない理由について伺います。同じ第1項第3号については、市のホームページ上に詳細な公表がなされています。4号について、それを見つけることはできませんでしたので、理由を伺っています。
2)同じ第1項の中の第5号から9号の公表を市の規則に定めていない理由について伺います。
3)同じく5号から9号を適用している事例について伺います。
質問3の2、随意契約の稟議について。
1)稟議に記載する項目について伺います。
2)定期監査における指摘の件数と内容について伺います。
3)再発防止のための取組について、その内容について伺います。
4)契約事務を適正に行うための研修の実施について伺います。
5)稟議の承認の経路について伺います。
大きな4番です。予算執行状況について。
第3回定例会の一般質問で議論させていただいた内容について、次の2つの項目に関連する進捗状況について伺います。
質問4の1、ごみ組成分析調査についてです。第3回定例会では、今年度の調査においては可燃ごみの検体数を増やすとともに、ごみを正しく振り分けられるように分類項目の定義づけを明確にすることを検討しておりますとの回答をいただきました。仕様書の見直しが必要との御見解に関連し、その仕様書の見直しに関する進捗状況について伺います。
質問4の2、生活安全対策事業についてです。前回いただいた回答は、ブルーキャップの活動時間外の禁止行為が見受けられていることから、ブルーキャップだけでなく、吉祥寺ミッドナイトパトロールも含めて情報収集を行うとともに、隊員からのヒアリングを行い、活動体制について検討を行うというもので、この御見解に関連し、情報収集、隊員からのヒアリングの結果、実施状況とその結果、活動体制に関する検討の現在の進捗について伺います。
以上、壇上からの質問です。御回答、よろしくお願いいたします。3◯市 長(松下玲子君) 宮代一利議員の一般質問に順にお答えをいたします。
まず1番目の質問、1の1の1)についてです。本条例の目的につきましては、武蔵野市子どもの権利条例(仮称)素案の7ページ、1、目的に記載をしております。その目的ですが、この条例は子どもの権利条約に基づいて、現在及び将来の全ての子どもにとって大切な権利を保障するために、武蔵野市、市民、保護者及び育ち学ぶ施設の役割を明らかにするとともに、権利の主体である子どもが、家庭、育ち学ぶ施設、地域などの一員として、お互いの権利を尊重し、自分らしく安心して暮らすことができるまち、子どもの権利が尊重されるまちをつくることを目的としますと素案で示しています。その必要性についてでございますが、これまで、武蔵野市の子ども施策というのは、子どもプラン武蔵野に基づき実施をしてきました。第五次子どもプラン武蔵野では、子どもの最善の利益を尊重することが掲げられており、子どもに関する施策は、この基本的な考えの下、進められてきております。しかしながら、計画というのは計画期間が5年と限られておりますので、さらに未来にわたって子どもの尊厳と権利が尊重されるために条例として定めておくことが必要であるとの考えでございます。
2)についてです。令和2年3月策定の第五次子どもプラン武蔵野に、子どもの権利条例(仮称)の検討を記載いたしました。第五次子どもプラン武蔵野の計画期間の始まった令和2年度に、子どもの権利条例(仮称)に関する庁内検討委員会を設置し、市の子どもの権利に関する課題などの整理を行いました。さらに、令和3年度から令和4年度にかけて、武蔵野市子どもの権利に関する条例検討委員会を設置し、公募市民、有識者、学校関係者、子どもに関する支援活動を行っている団体の方など、様々な立場の委員により、幅広い観点から多様な御意見をいただきました。また、この間に市では、子どもからの意見を聴く中高生世代のワークショップや子どもからのアンケート、委員会中間報告に関する子どもへのパブリックコメントなどを行ってまいりました。こうした様々な御意見を参考に、この11月に、市が考える武蔵野市子どもの権利条例(仮称)素案をお示しし、自治基本条例に基づくパブリックコメント手続等を実施しております。これらを踏まえて条例案を作成し、令和5年第1回市議会定例会に上程する予定でございます。
3)についてです。武蔵野市子どもの権利条例(仮称)は、武蔵野市の現在及び将来の全ての子どもの基本的人権を尊重し、擁護するものであり、基本的人権の尊重を原則の一つといたします。日本国憲法の精神を体現するものと考えています。また、地方自治法第14条にあるとおり、普通地方公共団体は法令に違反しない限りにおいて条例を制定するものであると考えております。
次に、4)についてです。武蔵野市子どもの権利条例(仮称)は、現在は素案をお示ししている段階でありますが、令和2年度の庁内検討会議も含めますと、およそ3年の年月をかけ、子どもの権利に関する条例検討委員会での活発な議論や検討、子どものワークショップやアンケート、パブリックコメントなど、子どもを含む市民の皆様から多様な御意見をいただき、条例案提案に至るものと考えております。子どもの権利条約を基本的な考え方としながらも、一つ一つの条文の表現についてはこうした多様な意見を反映した市独自の条例案になるものと考えます。また、武蔵野市子どもの権利条例(仮称)素案前文に「子どもたちのことば」を掲げているところも特徴的であると考えます。この「ことば」は、令和3年度の中高生世代ワークショップ、Teensムサカツに参加した子どもたちの意見や委員会中間報告に寄せられた子どものパブリックコメントを参考に、令和4年度のTeensムサカツ実行委員の子どもたちで考えた言葉であります。
1の2の1)についてです。市では、これまでも子どもの最善の利益を尊重する社会の実現に向けた施策を実施しています。条例制定後には、条例はもちろん、子どもの権利条約にある子どもの権利について、市民へ理解と関心を深めるため、周知啓発を行ってまいります。また、この条例は子どもプラン武蔵野を推進計画と位置づけ、推進計画の評価・検証を行い、公表することを規定しています。評価・検証は、学識経験者や子どもの保護者、公募市民など外部の委員で構成される子どもプラン推進地域協議会が行うことで実効性を担保していくものです。子どもプラン推進地域協議会は、施策の評価・検証の場合に、必要に応じて子どもや子どもの権利擁護委員の意見を聴くことも規定をしています。さらには、令和5年度から第六次子どもプラン武蔵野策定に向けた検討が始まるため、子どもを含めた市民や市議会とも議論をしながら、子どもの権利条例(仮称)に基づく子どもプランを策定し、市全体、地域全体で子どものための取組を一層推進していきたいと考えます。
次に、3の1の1)についてです。地方自治法施行令第167条の2第1項第4号に該当する契約案件がないため、公表しておりません。
2)についてです。契約事務規則第42条の3は、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に定める普通地方公共団体の規則で定める手続について定めたものであります。5号から9号については、施行令で規則を定める旨の記載がないため、契約事務規則に定めておりません。
3)についてです。5号の事例は、新型コロナウイルスワクチン接種に係る委託のように、緊急の対応を行わなければ市民生活等への重大な影響が生じるおそれのある契約などです。6号については、武蔵野市庁舎管理業務委託のように、委託等取扱要領別表1に記載の継続的業務で、契約を締結した年の翌年から同表に定める期間内の契約、また、レモンキャブ事業運営委託のように、指定管理以外の契約で、市の財政援助出資団体と契約するときなどです。7号は、時価に比して著しく有利な価格で契約できるものですが、過去5年間、該当はありません。8号は、再度の入札でも落札者がない場合で、予定価格1.1倍の金額以内で入札した者がいた場合で、価格交渉により予定価格以下の金額の提示があった場合です。9号は、競争入札において落札者が契約を締結しないときで、こちらも過去5年間、該当はありません。
続いて、3の2の1)についてです。主管課契約で起案する契約締結兼支出負担行為伺書についてお答えをいたします。記載する項目は、起票日、件名、起票者名、予算区分、会計、科目、設計額(税込)、予算現額、支出負担済額、差引残額、設計額(税抜)、契約区分、業者指定、処理区分、支払い方法、契約分類区分、予算根拠区分、分類業務区分、税込み区分、予定価格、比較価格、履行期間、履行場所、指定理由、選定業者名、特記事項などです。
2)については、現在令和4年度の定期監査が実施中のため、令和3年度から令和元年度分の定期監査報告書についてお答えをいたします。令和3年度の指摘件数は合計7件で、内容は随意契約とした根拠法令の号数や契約した業者を指定した具体的な理由の記載漏れのほか、見積り合わせを2者以上でしなければならないところ、1者でしか行っていなかったというものであります。令和2年度の指摘件数は13件で、内容は、指定理由の記載漏れ、随意契約とした根拠法令の記載誤りや記載漏れ、契約した業者を指定した具体的な理由の記載漏れ、見積り合わせの業者数が不足するもののほか、分割発注に見えるものがあったというものです。令和元年度の指摘件数は9件で、内容は、指定理由の記載誤りや記載漏れのほか、分割発注に見えるものがあったというものです。
3)については、関連するため、まとめてお答えをいたしますが、監査委員では、定期監査報告書の中から各課に共通する課題等をピックアップし、全職員が改めてルールを確認し、適正な事務処理に努めるよう周知を図っています。定期監査の指摘事項の確認を徹底し、改善に努めてまいります。また、主管課の契約事務担当者、課長補佐、係長、管理職向けなど職層に応じた研修を実施、より理解しやすいようにマニュアルの見直しを行うほか、業者指定がある場合に指定理由の入力がなく処理を進める場合に、エラーの注意喚起を表示するなどのシステムの改修を行い、適正な契約事務の執行に努めてまいります。
5)についてです。起票者、主任、係長、課長の後は、武蔵野市事務専決規程または市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程に基づく決裁区分により定められた区分により、必要に応じて、部長、指定合議先、副市長、市長の順に決裁が必要となります。
4の1についてです。ごみ組成分析調査につきましては、ごみの重量の多くを占める可燃ごみ、特に厨芥類の状況を正しく把握するとともに、食品ロスに対する施策につなげるため、平成19年度より実施をしております。今年度の調査におきましては、宮代議員からの御指摘も踏まえつつ、市として改めて分析方法等を検討し、可燃ごみの検体数を1検体から3検体に増やしました。また、受託業者がごみを正しく振り分けられるよう、食品ロスの分類科目について、国の名称に合わせるよう仕様変更を行いました。今後とも、分析精度を上げていくため、分析方法等について研究を行ってまいります。なお、調査は10月19日から10月28日までの日程で実施をしたため、調査結果はまだ今は出ておりません。
4の2についてです。ブルーキャップと吉祥寺ミッドナイトパトロール隊について、現在、活動体制の見直しを進めています。具体的には、ブルーキャップの活動時間後も客引き行為等を行う者が見られ、改善を求める声も多いことから、活動時間を延長し、かつ、より効果的なパトロールを行うため、曜日や時間帯の人数配分を変更することを検討しています。また、吉祥寺ミッドナイトパトロールについても、ブルーキャップと同様に、禁止行為に対する指導警告や路上喫煙指導の業務を追加することを検討しています。
他の質問については、教育長からお答えをいたします。4◯教育長(竹内道則君) 私から順次お答えいたします。
まず、子どもの権利条例制定後の具体的な取組として、いじめ問題の解決につなげる方策についての御質問ですが、本市では、従来より、武蔵野市いじめ防止基本方針に基づき、いじめの未然防止を大切に行ってまいりました。条例素案の3の趣旨説明に示された、子どもは自分の権利だけでなく、ほかの子どもの権利についても同じように大切にするという相互尊重の考えを踏まえ、条例素案24に示された、いじめの防止を基に、条例制定後もより一層いじめの未然防止に努める必要があると考えています。いじめ問題を具体的に解決するには、学校に設置されるいじめ対策委員会において組織的に対応します。学校においては、いじめの事実関係の把握、いじめを受けた子の安全確保、支援体制の整備、いじめを行った子への指導と、保護者をはじめ関係者への情報提供や連携、周りの子への指導などにより、問題の解決を図ってまいります。ただ、いじめを受けた児童生徒が相当の期間を休むなど、いじめ問題として、いじめ防止対策推進法に定められる重大事態に至った場合は、教育委員会が必要な調査を行います。その報告を市長が受け、重大事態への対処、また、同種の重大事態の発生を防止するために、必要がある場合には市長の附属機関として武蔵野市いじめ問題調査委員会を設置するということについて、いじめ防止対策推進法では「設置できる」としてあるものを、条例素案では「設置するもの」として示しています。
次に、大きい御質問の2、学習者用コンピューター活用事業の経過と成果についてでございますが、令和3年4月より1人1台の学習者用コンピューターを導入し、まずは使ってみるというチャレンジを行い、各校での実践を進めてきました。授業以外にも、学校の校務での活用、グーグルフォームを使った出欠連絡などの活用にも広がってきました。令和4年度は、各学校でのさらなる実践の推進と適切かつ効果的な活用の検討、活用推進による健康面への影響の分析、デジタル・シティズンシップ教育に係る実践の推進を行っております。先日、ICT教育をテーマに開催した第16回むさしの教育フォーラムでは、学校から、今までは授業中に挙手した子どもが活躍することが多かったが、学習者用コンピューターを使用し、グーグルフォームやジャムボードの機能を使うことで、学級全員の意見を集約、共有できるようになったと成果が上げられています。子どもからも、学習の幅が広がったなどの声が寄せられました。また、小学校6年生を対象に行われた令和4年度全国学力・学習状況調査の結果、5年生までに受けた授業でPC・タブレットなどのICT機器をどの程度使用しましたかという質問に対し、小学校の54.3%の児童が、ほぼ毎日と回答しており、全国、東京都よりも大幅に高い結果であることも成果が上がっているところでございます。
次に、本事業を通して見えてきた課題についてでございますが、さきの教育フォーラムで話題になりましたが、インターネットを通じて容易に情報を手に入れられることができるようになった一方で、安易に情報をうのみにしてしまう、自分の知識に落とし込めていないなどの声が寄せられました。学習者用コンピューターの活用の推進とともに、体験的な学習や情報の正しさを見抜いていく力を育んでいくことが大切になります。また、令和4年度全国学力・学習状況調査において、中学校1、2年生までに受けた授業でPC・タブレットなどのICT機器をどの程度使用しましたかの質問項目の結果が、中学校では、ほぼ毎日の回答が9.5%にとどまり、国、都より低い結果となっております。中学校でも、クラスルームを活用した授業の持ち物の連絡や生徒会や委員会活動など授業以外の活用は進んでいますが、主体的・対話的で深い学びを実現する授業において、さらなる活用を促していきたいと考えております。さらに、教員間の活用度に幅があることも課題と考えております。現在、武蔵野市学習者用コンピューター活用ニュースやICT活用推進リーダー連絡会、指導主事と各学校で情報共有を図っているクラスルームなどを通じて、学習者用コンピューターの効果的な活用方法の情報を発信、共有を図っています。市内の教員全体で共有し、行き渡らせるために、学校での活用の動きを止めず、ICTサポーターを活用した校内の研修などを進めてまいります。令和3年度学習者用コンピュータ活用事業のまとめで課題として挙げられた、発達段階における学習者用コンピューター活用に関する効果的な指導計画の作成、持ち帰りによる家庭学習の家庭の役割、学習者用デジタル教科書の活用方法、学習者用コンピューターの利用と健康について、文具として位置づけた学習者用コンピューターの在り方については、課題解決に向けて、引き続き取組を行ってまいります。
そして、本市のデジタル・シティズンシップ教育の特徴についての御質問ですが、本市では、デジタル・シティズンシップ教育を、ICTを使うことが当たり前の社会に求められる態度や知識、技能を身につける教育と位置づけております。従来は、SNSの危険性などを訴えてICTから遠ざける情報モラル教育が中心でした。しかし、学習者用コンピューター1人1台の導入を決定した令和2年に、武蔵野市学習者用コンピュータ活用に関する基本的な考え方を定めるに当たり、これからは子どもたちが自律的・創造的に学習者用コンピューターを利活用するために自分自身で使い方を考えられるような指導が必要と考え、デジタル・シティズンシップ教育の推進をいち早く取り入れたことが本市の特徴と言えます。具体的には、デジタル社会における法の理解などの知識的側面や、情報を批判的に捉えるクリティカル・シンキングなどの技能的側面、ICTを前向きに使おうとする態度の態度的側面の育成を目指しています。これらの側面を、発達段階に応じて、ふだんの授業や学級活動など様々な場面で育んでまいります。
そして、このデジタル・シティズンシップ教育の対象者についてですが、市内小・中学校に通う全ての児童生徒でございます。また、デジタル・シティズンシップ教育を推進するためには、保護者の理解と協力も必要です。武蔵野市教育委員会では、武蔵野市学習者用コンピュータ通信にて、デジタル・シティズンシップ教育を取り上げ、紹介したり、保護者会などで使用できるデジタル・シティズンシップ教育に関する取組紹介用の資料を配付したりするなど、学校と家庭が連携して取組を推進できるよう支援をしているところでございます。
以上です。5◯6 番(宮代一利君) ありがとうございました。
まず、4番の予算執行状況についてですけれども、御説明のとおり、ごみの組成分析については既に発注が終わって、10月中に実施をしていただいたということで、今回、実施に際しては仕様書を見直していただいたというふうに確認ができましたので、今後、その出てきたデータについて注視していって、より有効なものが取れているということを確認していきたいというふうに考えます。ありがとうございました。
それから、ブルーキャップの件ですけれども、私の質問の中で隊員のヒアリングの結果についてもちょっと伺っていたのですが、もし実施していたらば、そのブルーキャップの隊員たちの声がどんなふうになっているのかということをぜひ伺いたいと思います。実は、これは感覚的な問題ですからあれですけど、実際に現場で見ていると、やはりもうなれ合い状態が始まっているなというのが正直あります。ブルーキャップの方たちは現場に立っているのですけど、スピーカーを持っていて、そこからずっとぐるぐる同じ言葉が流れている状態で、明らかに客待ちをしている人はいるけれども、両方存在していて、客待ちの人はまだいます。本来、今回は条例を変えて、客待ちも駄目ですよと、声をかけないで客待ちもできないようにしていきましょうということになっているのですけれども、その実効性が確認できないなという印象を持っていますので、まず隊員がどういうふうに感じているかということについて教えていただきたいと思います。
それから、教育のほうですけれども、今の子どもたちはデジタルネイティブだと思っていて、私も取り残されている側の、いわゆる世の中でいうデジタルデバイドが始まっていると思うのですけれども、今の御説明の中で、デジタル・シティズンシップ教育の対象は小・中学生ですということなのですが、一番教育が必要なのは大人ではないかと。もちろん、子どもがこれから教育を受けていくことは必要で、それはとても大切なことだなと思っているのですけど、それをむしろ受け止める。今まで日本の教育は、分かっている人が分かっていない子どもに向かって教えるというような教育の形になっているような気が私はしていて。ところが、もうデジタル・シティズンシップ教育については大人もあまりよく分かっていない状態で教えなければいけない状態になっているのではないかなというふうに思っていて、それを今後どういうふうに変えていったらいいのかということは非常に重要な課題ではないかなというふうに思っています。保護者の中の声で、もはや自分の家庭で教育することはできませんみたいな、そういう感想まで出てきてしまっている中で、今後どういうふうにこの分野に取り組んでいくのかなと、非常に重要なテーマだと思っていますので、もう一度、デジタル・シティズンシップ教育が子どもたちだけに向けたものになってしまわない、もっと発展的に、市全体としてデジタル・シティズンシップ教育ではなくてデジタル・シティズンシップそのものをどうやって身につけていくのかなということについてもう少し考えていきたいなと思っているので、御見解をいただきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。
それから、最初の、子どもの権利条例(仮称)についてですけど、何回か意見交換会を私も傍聴させていただいて様子を見ていたのですが、今回は意見交換会にも参加者が多くて、それからパブコメもすごく出ていて、子どもたち、市立の学校に働きかけていただいて、先生を通して後押しをしてもらったおかげですごい数の意見も取れていて、とてもいい流れになっているなというふうに感じています。拙速だとは思っていないのですけど、それでも、意見交換会の中で、何で令和5年の第1定なのだという声が聞こえていて、その意味で私は伺っています。このタイミングに据えている理由をもう一度教えていただきたいなということ。
それから、憲法、法令等の関係について、どちらかというと条例制定は適法性があるから大丈夫ですというような御説明をいただいたのですけど、もう少し別の角度から、この条例は、例えば憲法との関係でどういうふうになっているか、憲法が何条でこういうことを定めています、この条例ではそれとの関係でここにこういうことが書いてあるのですみたいな対照表みたいなものがあると、もっと説得感が出て、納得感が湧いてくるのではないかなというふうに思います。第六期長期計画の資料のところにSDGsとの関連を星取表で示していただいていて、SDGsはこうなのだなというのが伝わってきていて、あれはなかなかいいなと思っていて、今回の子どもの権利条例についても、法律との関係、既にあるものとの関係をどういうふうに考えているのかということを示していただけないかなというふうに思います。意見交換会の中で出てきている意見で、わざわざ、今、条例を定める理由は何なのだと。既に様々な法律があり、憲法並びに法令があり、それで十分担保されていることをわざわざもう一回ここでなぞるように、あるいは何のためにこれをやっているのですかという質問がまだ結構残っていたなというふうな印象を持っていて、そういう意味で、憲法、法令との関係性について伺いたいというふうに考えています。
以上、3つについてお願いいたします。6◯市 長(松下玲子君) 私からは、子どもの権利条例に関しての御質問、法律との関係ですが、そもそも憲法というのは、国民主権が大原則に掲げられていて、条例は自治体のルールですが、憲法は国のルール、国を縛るものであるという認識を私は持っています。その中で、さっき最初にもお答えをした基本的人権の尊重の原則の一つで、子どもの権利、基本的人権を尊重し擁護するものである、基本的人権の尊重を原則の一つとする憲法の精神を体現しているものと考えておりますし、また、なぜ法律があって改めて条例をつくるのかという部分はこの間も議論してきたと私は思っておりますが、残念ながら、子どもの権利が侵害されているという現状があります。虐待や、痛ましい、目を覆いたくなるような事件があり、そして、いじめなどもあるという中で、武蔵野市のルールとして、どうしたら虐待やいじめから子どもたちの命を守ることができるかという視点に立って、より具体的に取り組んでいくためのものであるという認識を私は持っております。守るべき子どもの権利が守られていないということからも、実際にその権利の主体である子どもたちが自らを権利の主体として捉えて、また、権利が侵害されていると思ったときに声を上げられるような、より具体的な仕組みが必要であるとの思いです。子どもたちのアンケート、意見をいただいた中を読むにつれても、いじめまでは行っていないけれども嫌だなと思うことがあるとか、子どもが自ら考えて直接声を届けてくれたのがたくさんあります。その中から見ても条例の制定は必要であり、子どもの権利を未来にわたって守っていく武蔵野市としてのルールが必要であるという認識を持っております。
以上です。7◯防災安全部長(稲葉秀満君) ブルーキャップの活動状況について、なれ合いだという御指摘をいただきました。客待ちにつきましては、非常に判断が難しいところがありまして、客引き行為を行った後も引き続きその場にいて客待ちをするような意思を示している場合が客待ち行為だという形で解釈をしております。ただ、御指摘いただいたような形で、何かなれ合いと感じられるような行為がないよう、今後、ブルーキャップのほうにも指導してまいりたいと思っております。
以上です。8◯教育長(竹内道則君) デジタル・シティズンシップに大人もという御質問ですけれども、確かにデジタル・シティズンシップの中でも著作権の扱いであるとか個人情報についての適切な扱い方は私たち大人も必要なことで、まだ十分理解が足りていないというところもありますけれども、一般化する場合には教育の範囲を超えてしまうところもあるので、まずは子どもをめぐる状況、あるいは子どもをめぐる大人もいろいろといます。食育もそうですけれども、子どもたちが学校で学んだことが家庭で話し合われるとか、そのことを通じて保護者に対して家庭にも理解が及ぶということもあると思います。そういった意味で、デジタル・シティズンシップ教育は学校だけで完結するものでないというのはそのとおりでございますので、まずは子どもたちをめぐるデジタル・シティズンシップ教育を進めていき、家庭の理解も得ていきたいと考えています。
それから、学校における学びも、先生が、いわゆるチョーク・アンド・トークというのですか、知識を一方的に伝達するという学び、これは従来のものももちろんありますけれども、そこからさらに広がって、子どもたちが主体的に考えていく、正解のない答えについて考えていくということもあって、このデジタル・シティズンシップも、そういう主体的に考えていく。義務教育は15歳までしか我々は関与できませんから、それから後、デジタル社会に向かって子どもたちが自立的に向き合っていく力をつけるために、発達段階に応じて、学校での学びも、場合によっては先生方を超えるような子どもたちの使い方も見られますので、そういった自らが考えていく、答えを求めていくというような見方でデジタル・シティズンシップも進めていくところがあると考えています。生涯学習の分野でもそういったデジタル社会にどういうふうに向き合うかという講座も扱われていますので、そういったことも踏まえながら展望は考えておきたいと思います。9◯6 番(宮代一利君) まず、ブルーキャップの件、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。私は大変期待をしています。何か言葉があれですけど、品のあるまちであってほしいなと思うのです。特に夜のまちが、自分も出ていて飲食を楽しんでいるときに、やはりそういった客待ちがないまちであって、親子でそこに行っても歩いていけるような、そんな状態になってほしいと切に望んでいるので、継続的に取り組んでいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
それから、デジタル・シティズンシップについて、ありがとうございます。正直に申し上げると、今教育長がおっしゃったとおりで、多分教育委員会あるいは教育部というのは教育の分野を担当されていて、大人の教育になったら担当部署は別ですというふうに私は感じていて。なので、前にインクルーシブ教育システムの話のときに、自分としてはインクルーシブ教育システムという一つの単語だというふうに認識できていなくて、このデジタル・シティズンシップ教育が、デジタル・シティズンシップ教育で一つの単語になってしまって、子どもに向かっているものなのだというふうになって、それでとどまらない、武蔵野市はデジタル・シティズンシップを市民全員が意識をしてこれからやっていくのだというふうに発展してほしいなと思うので、今回こういう質問をさせていただきました。引き続き、よろしくお願いします。
あと、最初の子どもの権利についてですけど、やはり、いじめの問題だったり、今、保育園での痛ましいことが話題になっています。この条例で全て解決するわけではないのは当たり前だと思うのですけど、だからなくていいという話ではないと思うのです。そこを、ここから第1定に向けて、今度上程するまでに向けて、もっと頑張って、いっぱいの市民を巻き込んで、意見交換会もすごく活発に意見交換がされているので、ぜひ最後着地するまで、まず一回制定して着地して、そこからが始まりですから、さらにしっかりやっていきたいなと。私もずっと参加しているので、これからも積極的に参加していきたいと思っていますので、いい条例をつくって、しっかりとしたものにしていきたいなというふうに思います。特に市民意見交換会にいらしている方たちはそれなりに、それこそクリティカル・シンキングではないですけど、批判的な目を持っている方もいっぱいいて、いろいろな意見が出てきていましたので、そういったことも拾い続けていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
そして、随意契約についてですが、最後、質問3の2の5)で、稟議の承認の経路について伺って、当然、複数の方を通っていくわけです。先ほど、令和元年から9件、13件、7件と、残念ながら監査における指摘事項が減少傾向にあると言える状態ではないというふうに思っていて、私としては、前回、新規担当者等の経験の浅さや経験不足などから行われているのです、あくまで事務上のミスなのですという話で御説明いただいてしまったことが引っかかっていて、それだけ複数の担当者が、管理職まで含めて、要するに担当者から判こを押して稟議を上げて、一つずつ印鑑を押して、その稟議は通った。その複数の人がチェックをしたものが監査で引っかかっているのです。だから、それはその複数の人たちのチェックが機能していないと言わざるを得ないかなというふうに感じていて、そのことについて。先ほどちょっと、システムの改修を行ったのか、あるいはシステムの改修を検討しているのか、チェック漏れがあるところについてはアラートが出るようにしますよというような御説明がありました。それも一つの方法ではあるのですが、逆にシステムをそうやってどんどん自動化して、全部記入したらオーケーとやると、何か精神を奪われるというのかな、とにかく全部チェックが入っているからオーケーみたいになっていて、やはり一番大事なのは、なぜ随意契約を選択するのかということで。先ほどの地方自治法の施行令の167条の件ですけれども、8と9については、先ほど御説明のとおり、9番はないのですけど、8番については1.1倍という数字が示されていて、もう誰が見ても客観的に、ああ、これは該当するなということは言えると思うのですけど、5、6、7は結構主観的な判断になっているというふうに思っていて、この5、6、7に当てはまるものこそ公表するべきではないかなと。その公表するときに、なぜこう考えたのか、どういう理由でこの随意契約を選んだのかということをもっと公にして知らしめるべきではないかなというふうに考えています。そういう意味で、理由が必ず必要なので、その理由をきちんと書くことが大事。チェックを入れるだけではなくて、こういう理由ですということを稟議書にきちんと記載することが必要なのだというふうに考えています。そういう意味で、もちろんシステム改修をしつつ、そういった考え方の部分についてももう少し根づくようにしていっていただきたいなと思っていますけれども、御見解を伺いたいと思います。お願いします。10◯市 長(松下玲子君) 決裁に関して、そして随意契約等の今後の考え方というか、公表すべきではないかという視点での御質問かと思いますが、決裁に関しては区分がそれぞれございますので、必ずしも複数のチェックではないものもございます。そこは御理解をいただきたいと思います。単数といいますか、複数、決裁区分が。いろいろ御説明をしましたけど、物によるというか、その金額や内容によって決裁区分が異なるので、複数ではないものもございます。その上で、おっしゃるような随意契約等がどういう理由だったのかなど、やはりこれは公表されれば分かるわけで、広く検証もできるのかなという思いを持っています。今後、入札結果等の公表基準について、今、見直しを検討していますので、その中で考えていきたいと思います。
11◯6 番(宮代一利君) ありがとうございます。今、見直し中ということなので、それ以上細かいことに入り込んでも駄目なのかな。ただ、チェック漏れが今まで起こってきたということについては、そう認識していただいているということでよろしいでしょうか。前回の、新規担当者がという説明のところは、そうではないと私は思っていて、そのことについては、それだけではないと。それが発端にはなっているのだと思います。その多くの場合は、新規担当者の方が不慣れなために、そこから書くのを忘れたとか、あるいは、もっとゆゆしき問題は、令和3年度の第2回の事項報告書の中で、競争見積り合わせを行うべき委託契約において特命随意契約を行っているものが見受けられたという指摘をされている。これは完全に、違法と言っていいのかな。要するに、対象外のものを特命随契でやっているよというふうに指摘が来ているのです。それで、それに対する答え、措置事項が、再発防止に努めているというふうになっている。それで終わっているのです。この事項について、私は、もっときちんと調べなければいけなくて、結局これは随契のまま行ってしまったのかなというところは心配をしているところであります。なので、これは細かいところに入り過ぎていると思うので、この1件については言いませんけれども、やはり、なぜというところ。なぜこういうふうに毎回監査で引っかかってしまっているのかということについてもう少し分析をする必要があるのではないかな、どういう理由で、どういう経過で、どういう経緯をもって結局最終的に是正されないままその随契の契約が通ってしまったのかということの分析がまだ十分ではないのではないかという考えを私は持っているのですが、そのことについてもう一度御見解を伺いたいと思います。お願いします。
12◯市 長(松下玲子君) 様々監査で御指摘をいただいた事項などは、その情報を共有して今後に生かしていくために研修等を行っています。また、職員内でそうしたことが発生しないように共有をしています。研修についても、職責に応じた研修がしっかりとできるようにこれからも取り組んでいき、できるだけ指摘やミスのないようにしていきたいと思っています。
13◯6 番(宮代一利君) ありがとうございました。随意契約について、実は市民の皆さんはかなり敏感だと思います。あまり注目されないというか、市がやっているお仕事の話で、発注をしていいものが手に入ればいいではないかというふうに考えるところもあるわけですけど、やはり公の仕事に対する市民の目線は、特にこの随意契約の部分についてはかなり厳しい目が行っていると思います。やりたいようにやっているのではないかというような感覚で見ているので、それを逆に競争入札にすることによって公平公正に見えるような状態をつくることができると思っているので、ぜひこの件については前向きに取り組んでいただいて、職員の皆さんに浸透するようにしていただきたいなというふうに思います。市民もうまくやって、そしてなるべく公表していただくような状態になれば、税金を納めている身として安心して市政を信じることができるようになると思うので、ぜひこれから引き続き改善をしていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上です。